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改正犯収法への備え①

2014年11月27日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」という。)の改正法(以下「改正犯収法」という)が公布され、2016年10月1日に全面施行された。

改正犯収法の概要は以下のとおりであり、国家公安委員会に課される義務に関する下記「⑩」を除き、特定事業者に関する改正である。本稿では改正犯収法の概要について取引時確認関係の改正を中心に概説する。なお、疑わしい取引の届出制度関係や特定事業者の体制整備関係等の改正については簡潔に言及し、具体的な内容については今後の連載で説明する。

① 厳格な取引時確認の対象となるハイリスク取引(外国PEPsとの間の特定取引)の追加
② 取引時確認における法人の実質的支配者の確認に関する規定の改正
③ 特定取引の概念の整理、厳格化
 ・取引時確認の対象となる特定取引の追加(敷居値以下に分割したことが明らかな
  取引と顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引の追加)
 ・簡易な顧客管理を行うことが許容される取引の整理
④ 法人取引担当者の代理権の確認方法の変更
⑤ 顔写真のない本人確認書類の取扱いの変更等
⑥ 疑わしい取引の疑いの判断、当該判断基準の明確化
⑦ 顧客管理措置に関する体制整備等の努力義務の拡充
⑧ 外国営業所、外国子会社の体制整備の努力義務
⑨ コルレス先との契約締結の際の確認義務
⑩ 国家公安委員会による犯罪収益移転危険度調査書の作成及び公表

1. 取引時確認関係の改正

①ハイリスク取引(外国PEPsとの間の特定取引)の追加

PEPsとは、Politically Exposed Personsの略語であり、重要な公的地位にある者を意味する。外国PEPsはその社会的立場からマネー・ローンダリング等の犯罪に巻き込まれる潜在的なおそれがあるため、個々の事情に関わらず常にリスクの高いものとして取扱うべきとするFATF(金融活動作業部会)からの要請を踏まえ、改正犯収法は、外国PEPsとの特定取引をハイリスク取引に追加した。なお、本邦において重要な公的地位を有する者(いわゆる国内PEPs)は今回の犯収法改正では含まれていない。

外国PEPsに該当する者は以下のとおりである(改正犯収法4条2項3号、同法施行令12条3項、同法施行規則15条、11条2項)。

1. ● 外国の元首
● 外国において下記の職にある者
 ・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
 ・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
 ・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
 ・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
 ・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、
  海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
 ・中央銀行の役員
 ・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
2. 過去に1.であった者
3. 1.又は2.の家族(配偶者(事実婚を含む。)、父母、子、兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子)
4. 1.から3.が実質的支配者である法人

明文の定めはないものの、外国PEPsの該当性は、「商業用データベースを活用して確認する方法のほか、インターネット等の公刊情報を活用して確認する方法、顧客等に申告を求める方法等が考えられ、特定事業者がその事業規模や顧客層を踏まえて、各事業者において合理的と考えられる方法」により確認すると解されている。

②取引時確認における法人の実質的支配者の確認に関する規定の改正

改正犯収法においては、FATFからの指摘などを踏まえ、直接保有者のみに限定せず、法人の真の受益者(Ultimate Beneficial Owner)、すなわち自然人に遡って実質的な支配者を確認するため、資本多数決法人とそれ以外の法人についてそれぞれ法人の実質的支配者に関する定めが置かれた。

改正犯収法下における法人の実質的支配者の判定は下図のとおりである(同法4条1項4号、改正犯収法施行規則11条、JAFICホームページhttps://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/filowcls20161001.pdf 26頁参照)

実質的支配者に該当する自然人が複数いる場合には、その全てが実質的支配者に該当する。また、議決権の25%超を保有する自然人(法人の収益総額の25%超の配当を受ける自然人)であっても、他に議決権の50%超を保有する自然人(法人の収益総額の50%超の配当を受ける自然人)が存在する場合は、議決権の50%超を保有する自然人(法人の収益総額の50%超の配当を受ける自然人)が実質的支配者に該当し、25%超の議決権を保有している(法人の収益総額の25%超の配当を受けている)自然人は実質的支配者に該当しないことになる。

また、改正犯収法においては、自然人に遡って支配者を確認することとなったため、法人の実質的支配者の確認方法も改正された。

まず、通常の特定取引に関しては、当該法人顧客の代表者等から、実質的支配者の本人特定事項について申告を受ける方法により確認を行うこととなった(改正犯収法施行規則11条1項)。一方で、ハイリスク取引に関しては、法人顧客の株主名簿(資本多数決の原則を採る法人の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合)等の書類を確認し、かつ、実質的支配者の本人特定事項について当該顧客から申告を受ける方法による確認を行うことになる(改正犯収法4条2項、同法施行規則14条3項)。

③特定取引の概念の整理、厳格化

改正犯収法は、FATFの指摘などを踏まえ、従前明文化されていなかった「顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引」と「敷居値以下に分割したことが明らかな取引」を特定取引に追加した(改正犯収法施行令7条、同法施行規則5条)。

また、電気・ガス・水道等の公共料金や国内の小・中・高・大学・高等専門学校の入学金・授業料などの現金納付が新たに「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」に追加された(同条1項7号)。

④法人取引担当者の代理権の確認方法の変更

改正犯収法では、法人の取引担当者の確認に関して社員証等による確認方法が廃止された。また、登記による確認については取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていることが要請されることになり、代表権がない取締役として登記がなされている者(いわゆる平取締役)が取引担当者である場合には、登記事項証明書による確認を行うことができなくなった(改正犯収法施行規則12条4項2号ロ)。

⑤顔写真のない本人確認書類の取扱いの変更等

写真のない証明書に関しては確認能力が劣るため、改正犯収法では、健康保険証、年金手帳などの顔写真のない一部の証明書の提示を受けた場合には、特定事業者は、これらの書類の確認に加えて、取引関係文書の転送不要郵便等による送付、他の本人確認書類又は公共料金の領収証などの補完書類の提示などの二次的な確認措置を講じることが必要となった(改正犯収法施行規則6条、7条)。

2. 疑わしい取引の届出制度関係の改正

改正犯収法では上記⑥の疑わしい取引の届出制度に関する改正もなされた。具体的には、特定事業者は、疑わしい取引の届出を行う前提として個々の取引の精査を行うことが要請され、また、同法が定める基準(確認項目や確認方法)に従い、疑わしい取引の疑いの判断を行い、当該届出を行うことが要請されることになった(改正犯収法8条)。

3. 特定事業者の体制整備関係等の改正

改正犯収法により、特定事業者の体制整備等の努力義務が拡充された(上記⑦、⑧)。取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(以下「取引時確認等の措置」という。)としての体制整備等の努力義務の内容は、使用人に対する教育訓練の実施、取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成、取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任その他主務省令で定める事項である(同法11条、同法施行規則32条1項)。また、特定事業者のうち、金融機関については、外国営業所、外国子会社の体制整備の努力義務が課されることとなった(同法施行規則32条2項)。さらに、銀行等の特定事業者が外国所在為替取引業者との間でコルレス取引を行う際には所定事項の確認義務が課されることとなった(同法9条、上記⑨)。

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鈴木 正人 Masato Suzuki
潮見坂綜合法律事務所 弁護士

2000年東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録。2010年ニューヨーク州弁護士登録。2010年4月から2011年12月まで金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課に在籍。『FATCA対応の実務』(共著、中央経済社、2012年)、「The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review Fourth Edition」(共著、Law Review、2016年)、『Q&A営業店のマネー・ローンダリング対策実践講座』(共著、きんざい、2020年)等著作多数。

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